不動産が関連する様々な課税上の参考又は証拠資料として広くご活用いただいており、先生方の業務をより円滑に有利に進めるお手伝いをさせていただいております。
相続・贈与不動産の時価算定に当たって、税務当局に提出する客観的資料としてご活用ください。
財産評価基本通達は、大量評価という宿命の下で、やや簡略的に、かつ、北海道から沖縄まで全国一律に定められた評価規定です。このため、複雑かつ多岐に亘る不動産に必ずしも全て即応できるものではありませんし、定められた補正内容が当該不動産の個性的な価格形成要因を全てカバーしているものではありません。
したがって、個々の相続・贈与不動産について詳細に鑑定評価を行った場合、財産評価基本通達によって算定した評価額よりも有利な評価額が得られるケースがあり、この場合、申告時又は不服申し立て時に不動産鑑定評価を客観的証拠資料としてご活用いただくことにより、納税を有利に進めることができます。是非当事務所にお手伝いをさせてください。
売買時における当該不動産の売買価格、交換時における当該不動産の交換価値の妥当性を証明する客観的資料としてご活用ください。
特に、同族間、親族間、会社とその代表取締役間、関連会社間においてこれらの取引を行った際には、税務当局から注目の的となりますので、不動産鑑定評価によってその妥当性を証明しておくことができます。 是非当事務所にお手伝いをさせてください。
株価の算定において、評価会社が所有している不動産の時価証明としてご活用ください。
不動産が資産の多くを占める場合には、その評価の如何が大きく影響しますので、ご活用いただくメリットは大きいと考えます。是非当事務所にお手伝いをさせてください。